選挙違反ってなに?
こんにちは。
都議選まで、いよいよ、という雰囲気が出てきましたね。
演説や選挙カーを見ると、夏だなあと勝手に感じてしまいます。
今回は選挙のルールについて簡単に書いていきたいと思います。
選挙においては様々なルールが制定されておりますね。
公明且つ、適正な選挙になるよう公職選挙法が存在しているそうです。
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html 総務省より引用)
私たちが選挙活動すると言うわけではございませんが、、(笑)
「国政や都政を任される政治家が、公正なルールに則って当選しているか」と言う事実は大事な点になりますね。
【~公職選挙法に触れる行為~】
・買収行為
依頼をした友人知人に金品を渡す事はもちろん、食事をご馳走したりすることも該当するようです。
・自由妨害罪
選挙ポスターを破く、いたずら書きをすることが該当するそうです。
酔っ払ってポスターを破き、逮捕されたと言うニュースもありました。
ポスターは見るだけ、触れるべからず。ですね。
・公示日前の候補者名の入ったタスキをかけての活動
有名ですが公示日前に候補者名の入ったタスキは禁止となっております。
(「本人」と書かれたタスキはOK)
前回の参議院選で、ある党がタスキをかけて演説をするどころか、そのまま電車に乗り込み、騒いでいたのがTwitter等で拡散されていたのを思い出します。俗に言う選挙違反である以前に、非常識ですね…
公示日前までに、名前の入ったタスキをかけている候補がいたら、この話を思い出していただければ幸いです。
重要な政治だからこそ、候補の方の演説、遊説などのアピールがあることが普通であり、むしろ大事なことかと思います。
ただし、選挙活動する以上は、決められたルールに則って行っていただきたいですね。
参考サイト
選挙ナビ