ネット選挙について
みなさんこんにちは。
なんと!
このブログが、芸能人の方にFacebookでシェアしていただいたようで。
アクセス数がめっちゃ伸びております!
ありがとうございます!
引き続き皆様の判断材料を提供できればと思います。
今後ともよろしくお願いいたします!
さて、本日はいよいよ告示です。
本日より選挙活動も解禁になります。
選挙カーが都内を賑わす日々も始まります笑
そういえば、ちょっと前からネット選挙が始まりましたよね。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000224709.pdf
総務省のホームページ↑
に、まとまったものが載っております。
今回はネット選挙について書いてみようと思います。
まず注意しなくてはならないのは、ネット選挙とは
【ネットで投票できるわけではない】
ということです。
ネット選挙=ネットで選挙活動ができる
という意味なのです。
さて、ネット選挙でできること、できないことを今日は確認してみたいと思います。
・何人も、ウェブサイト等を利用する方法により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。
なので、このブログを含めて、SNS(Twitter、Facebook,LINE)、動画共有サイト(Youtube、Niconico動画)等で、選挙活動ができるようになりました。
ただし、次のことに注意しなくてはいけません。
・選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェ ブサイト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
・ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新は できません(公職選挙法第129条)。
・選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法 第142条の4第2項・第 5 項)。
特にメールは有権者がメール配信等を求めた場合のみ可能となります。
また、選挙違反の記事でもポスターの破損について書きましたが、ネットでの候補者のウェブサイトも、改ざん等は同様に違反に当たります。
・候補者のウェブサイトの改ざん等、選挙に関し、文書図画を毀棄し、その他不正の 方法をもって選挙の自由を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万 円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第225条第2号)、選挙権及び被選 挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
いかがでしたでしょうか。
候補者の人たちには、ルールを守って、正しい選挙運動をしてほしいですね。